奥下裕斗志後援会規約
第1条(名称・所在地)
本会は、奥下裕斗志後援会と称し、主たる事務所を福山市におく。
第2条(目的)
本会は、奥下裕斗志氏を後援することにより市政の発展と国民生活の向上を図り、あわせて会員相互の親睦を深めることを目的とする。
第3条(事業)
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 講演会、座談会等の開催
2 会報等の発刊および配布
3 関係書団体との連携
4 その他本会の目的達成のため必要な事業
第4条(会員)
本会は、第2条の目的に賛同し、入会の意思表示を示した者をもって会員とする。
第5条(役員)
本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 若干名
幹事 若干名
会計責任者 1名
監事 2名
第6条(役員の選出及び任期)
1 役員は総会において選出する
2 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
第7条(会議)
1 会長は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2 会長は必要に応じ役員会を招集する。
第8条(経費)
本会の経費は、寄付金その他の収入をもって充当する。
第9条(会計年度及び会計監査)
1 本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
2 会計責任者は、本会の経理につき年1回監事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。
第10条(規約の改廃)
本規約の改廃は、総会において決定する。
第11条(補則)
本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。
附則
本規約は、令和5年6月13日より実施する。
令和5年8月1日 改定